
| 2026-02-06 |
中国/政策/金融 |
|
中国、仮想通貨・RWAトークン規制を再強化 8部門が新通知
中国人民銀行(中央銀行)や中国証券監督管理委員会(CSRC)など8部門は6日、仮想通貨(暗号資産)およびリアルワールドアセット(RWA)のトークン化に伴うリスクの防止・処分に関する通知を発表した。経済・金融秩序の維持や国家安全、安全保障、社会の安定確保を目的とし、関連業務の禁止範囲や監督体制を改めて明確化した。通知は即日施行し、2021年の関連通知は廃止した。
通知は、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)、テザー(USDT)などの仮想通貨について、法定通貨と同等の法的地位を持たず、市場での流通や使用を認めないと強調。関連業務は違法な金融活動に当たり、一律に禁止する。RWAトークン化は、ブロックチェーン技術などを用いて資産の所有権や収益権をトークン化して発行・取引する行為と定義し、中国国内での発行や仲介、技術提供を原則禁止とした。主管部門の同意を得て特定の金融インフラを利用する場合のみ例外とする。海外機関や個人が中国国内の企業や個人向けに関連サービスを提供する行為も禁じた。
人民元連動型ステーブルコインについては、海外発行を関連部門の同意なしに認めない。銀行や非銀行決済機関による仮想通貨関連の口座開設、資金移転、清算サービスの提供や、仮想通貨を担保とする業務も禁止対象とした。中国国内の企業・個人やその支配下にある海外企業・個人が海外で仮想通貨を発行したり、国内資産を裏付けとするRWAトークン化を実施したりする場合も、主管部門の同意や届け出がなければ禁じる。
監督面では、人民銀行が仮想通貨リスク、CSRCがRWAトークン化リスクをそれぞれ主導し、多部門が連携した監視・取り締まり体制を構築。インターネット企業による関連業務の展示や広告、マーケティング提供を禁じ、違法サイトやアプリは閉鎖措置の対象とする。企業登録時に「仮想通貨」や「RWA」などの文言を名称や事業範囲に含めることも認めない。仮想通貨のマイニング活動については既存プロジェクトの停止と新規立ち上げの禁止を継続する。
投資家保護では、仮想通貨やRWAトークン投資に関連し、公序良俗に反する行為があった場合、民事の法律行為は無効となり、損失は投資家自身が負担すると明記。通知に違反して違法な金融活動を行った者や、海外の企業や個人による国内向け違法サービス提供を支援した者には法的責任を追及し、犯罪に該当する場合は刑事責任を問う。
中国では2017年の仮想通貨交換業務の禁止や2021年の全面的な取引規制など、暗号資産関連の監督を段階的に強化してきた。近年はブロックチェーン技術の応用拡大やRWAトークン化への関心の高まり、海外を通じた関連サービスの流入が増加しており、当局は金融リスクの波及や資本流出への警戒を強めていた。今回の通知はこうした新たな形態への対応を明確化し、既存規制を補完・更新する位置付けとなる。